JR甲子園口駅周辺の路上が「喫煙禁止区域」になるみたいです。
駅南側の「ほんわか商店街」と「すずらん商店街」のあたりです~。
「ほんわか商店街」は阪神バスが通るこの通り。にしつーでもよく行ってます~。
「すずらん通り商店街」はミスタードーナツ横の通りです~。
いつからスタート?
2027年4月1日から
- 2027年4月1日~9月30日は「周知啓発期間」
- 2027年10月1日より科料(1000円)徴収開始です。
科料徴収の要件は?
喫煙禁止区域でたばこ(加熱式たばこを含む)を喫煙した人に対して、市は喫煙しないように命令を行います。その後も引き続き喫煙をした人から過料1000円を徴収します。
- 文面を見る限り、注意されても喫煙を続けた人が対象となるみたいですね~。
じつは兵庫県の条例でも結構きびしい
ちなみに、甲子園口の喫煙禁止区域とは別に、兵庫県には「受動喫煙の防止等に関する条例」っていうのがあって、2020年4月からすでに施行されてるんです。
これがなかなかキビしくて、知らない人も多そうなのでまとめてみました~。
学校・病院の「まわり」でも喫煙NG
学校・病院・保育所は建物の中だけじゃなくて、敷地のまわりでもたばこはアウトなんだそうな。

「まわり」の範囲は「たばこの煙が届く範囲」っていうフワッとした定義なんですが、とにかく近くで吸ったらダメってことですね~。
通学路も通学時間帯はNG
通学時間帯の通学路も喫煙禁止。

朝の登校時間とかに歩きたばこしてたら条例違反になるみたいです。
車の中もNG(子ども・妊婦と同乗時)
20歳未満の人や妊婦さんと一緒に乗ってる車内での喫煙も禁止。

お祭りや縁日みたいに人がたくさん集まる屋外でも、子どもや妊婦さんがいたらNGです。
県の条例に違反したら「最大2万円」
西宮市の過料は1,000円ですが、県の条例のほうは指導→勧告→命令を経て最大2万円の過料。

さらに国の法律(改正健康増進法)だと最大30万円になることもあるんだとか。けっこう差がありますね~。
加熱式たばこも対象
「加熱式たばこならセーフでしょ?」と思ってる方もいるかもですが、加熱式たばこも紙巻きたばこと同じ扱いでガッツリ対象です。

ただし、葉たばこを使ってない電子たばこ(ニコチンなしのやつ)は対象外みたい。
さいごに
甲子園口エリアの喫煙禁止は2027年4月からですが、県の条例はもう始まってるので、学校のまわりや通学路ではすでにNG。「知らんかった〜」って人も多いんじゃないでしょうか~。
気になる方はこちらもチェックしてみてください↓
兵庫県|受動喫煙の防止等に関する条例





















